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遺産相続の基礎

「相続が発生……でも、何から始めればいいの?」
まずは知識のある専門家にご相談ください。


身内の死亡により発生する「相続」。相続が開始するといろいろな手続きが必要になります。
遺言書の有無の確認、相続人及び遺産の調査、債務がある場合などは相続放棄の手続き、遺産分割協議、預貯金や不動産の名義変更手続きなど。
裁判所で行う相続放棄の手続きについては相続開始を知ったときから3か以内と期限の限られている手続きもあります。
残された遺産の種類や家族構成によって状況はそれぞれ異なり、一概に同じではないのが難しいところです。
当事務所では、ご依頼主のお話をじっくりお聞きした上で、一人ひとりに応じた的確なアドバイスをさせていただきます。

相続人とは

民法で定められた「法定相続人」では、第1順位は「子」、第2順位は「父母」、第3順位は「兄弟姉妹」となり、被相続人の配偶者は、つねに相続人となります。

順位   父母 兄弟姉妹 配偶者
1 子と配偶者がいる ※1 1/2     1/2
配偶者はおらず、子がいる 全て      
2 子はおらず、父母と配偶者がいる ※2   1/3   1/3
子と配偶者はおらず、父母がいる   全て    
3 子・父母はおらず、兄弟姉妹と配偶者がいる ※3     1/4 3/4
子・父母・配偶者はおらず、兄弟姉妹がいる     全て  
  子・父母・兄弟姉妹はおらず、配偶者がいる       全て

※1  子の子(直系卑属)がいた場合、子が先に亡くなっていても相続します(代襲相続)
※2  父母の父母(直系尊属)がいた場合、父母が亡くなっていても相続します。
※3  兄弟姉妹の子(直系卑属)がいた場合、兄弟姉妹が亡くなっていても相続します。

相続不動産の名義変更はどのようにするのですか? また、税金はかかりますか?

相続による不動産の名義変更には、お亡くなりになられた方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍や遺産分割をした場合には、遺産分割協議書や印鑑証明書などの書類が必要になります。それらを揃えて、その不動産を管轄する法務局に登記申請を行います。その際、登録免許税(不動産の固定資産評価額に税率4/1000をかけたもの)を納めなければいけません。

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相続登記に期限はありますか?

相続登記には申請期限がありません。しかし、長期間放置しておくと、次の相続が発生し、相続人の数がどんどんと増えてしまい、いざという時の分割協議が難しくなってしまう恐れがあります。また、登記のために必要な書類の数も増え、お金や手間が余分にかかります。相続登記はなるべく早めに行うことをおすすめします。

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相続は放棄することもできます

相続が発生した場合、相続人には下記3つの選択肢があります。
1. 単純承認:プラスの財産(預貯金等)もマイナスの財産(借金)も含め、すべてを相続する
2. 限定承認:相続財産の範囲内でのみ債務を弁済することを条件に相続する
3. 相続放棄:そもそも相続人にならない

相続人は期間内に家庭裁判所に対して「相続放棄」の手続きを行うことにより、借金などマイナスの遺産を放棄することができます。これは、相続人全員ではなく、各相続人の判断で選択できます。被相続人が負債を抱えていた場合だけでなく、何らかの事情でプラスの遺産を放棄したい場合にも有効です。
単純承認をして、その後の遺産分割協議で何も遺産を相続しない形をとる方法もありますが、その場合、負債は相続することになるので、注意が必要です。
「限定承認」についても家庭裁判所への手続きが必要です。相続財産の総額がプラスになるのかマイナスになるのかわからない微妙な時などに、相続人の財産で被相続人の債務を弁済するのを避けることができます。しかし、相続放棄は各相続人ごとにできるのに対し、限定承認は、相続人全員でする必要があるので、一人でも反対する相続人がいれば行うことができないので、注意が必要です。
相続放棄・限定承認ともに相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
単純承認をする場合には、特に何等の手続きも行う必要はありません。

生前贈与

生前贈与

生前贈与はその名の通り、贈与者が生きている間に土地や不動産、金銭などの財産を分け与えることをいいます。

被相続人の意志がしっかりと反映され、死後にトラブルが起こりにくいというメリットのほか、相続人が将来負担すべき税金を抑える相続税対策の一つとしても活用されます。
知っておくべきことは、贈与税は相続税よりも高く設定されているということ。ご自身の財産をしっかりと把握し、うまく利用しなければ、かえって高くついてしまうというケースもあります。長年の努力で築き上げ、守り続けてこられた大切な資産です。次の世代の方々へ有効に遺せるよう、ぜひ、専門家からの意見を参考にしてください。

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